ここでは今年3月に発表された調査結果(※)から、ソーシャルワーカーや生活指導員、職業指導員などが含まれる、その他の社会福祉専門職業従事者の給与に関するデータをご紹介します。
上記調査結果から、企業規模10〜99人のその他の社会福祉専門職業従事者(男性)の所定内給与額(以下、給与額)などをまとめると、下表のとおりです。

経験年数計の男性計は、給与額が30.6万円、年間賞与その他特別給与額(以下、賞与等)が79.7万円でした。年収に換算(給与額を12倍し賞与等を加算)すると447万円です。
経験年数計の年齢階級別をみると、給与額は50〜54歳が最も高くなりました。
次に、企業規模10〜99人のその他の社会福祉専門職業従事者(女性)の給与額などをまとめると、下表のとおりです。

経験年数計の女性計は給与額が27.3万円、賞与等が68.2万円でした。年収換算で395万円です。
経験年数計の年齢階級別では、給与額は65〜69歳が最も高く、30歳以上の階級で25万円を超えています。
次回は、どのような結果になるでしょうか。
(※)厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」
5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所等から無作為抽出した79,321事業所を客体とした調査です。その他の社会福祉専門職業従事者には、福祉相談指導専門員、福祉施設指導専門員、生活指導員、職業指導員、サービス管理責任者、相談支援専門員(障害者施設)、ソーシャルワーカーが含まれます。ここでの所定内給与額は、2025年6月分の労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により支給された現金給与額のうち超過労働給与額を差し引いた額で、手取り額でなく所得税等を控除する前の額です。年間賞与その他特別給与額は2024年の賞与、期末手当等特別給与額です。
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