作成日:2026/09/11
小規模農林水産業への労災保険の強制適用 2031年度から(9/8)
8日、厚生労働省は労働条件分科会労災保険部会に対し、農林水産業の小規模事業者に対する暫定任意適用事業としての取扱いを廃止する施行期日について、2031年(令和13年)4月1日とする政令案を示した。7月に成立した改正労災保険法では、施行日を「公布の日から5年以内に政令で定める日」としていた。また、特別加入団体の要件の法定化などについても政省令の改正内容などを示した。

8日、厚生労働省は労働条件分科会労災保険部会に対し、農林水産業の小規模事業者に対する暫定任意適用事業としての取扱いを廃止する施行期日について、2031年(令和13年)4月1日とする政令案を示した。7月に成立した改正労災保険法では、施行日を「公布の日から5年以内に政令で定める日」としていた。また、特別加入団体の要件の法定化などについても政省令の改正内容などを示した。