厚生労働省は4日、職場における熱中症防止対策について、スポットワーカーを 熱中症対策の対象と明記したガイドラインの骨子案を、「職場における熱中症防 止対策に係る検討会」に示した。雇入れ時の安全教育などを必要とする内容が盛 り込まれる方向だが、単発・短時間で働くことが多いため、安全教育などの機会 をどう確保するかを検討する。