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作成日:2026/01/16
「日本版DBS」ガイドライン公表(1/9)



こども家庭庁は9日、こども性暴力防止法のガイドラインを公表した。子どもと
接する業務に従事する人の性犯罪歴を確認し、犯歴がある場合は子どもと接する
業務に従事させない本制度の運用に関する、事業者等の具体的な取組みなど詳細
が盛り込まれた。学校、認可保育所、児童福祉施設等の公的施設では確認が義務
付けられ、民間事業者は国の認定を受けることで制度を利用できる。同庁では、
今年1225日の施行に向け、順次説明会の開催等を予定している。


       
      
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