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作成日:2025/11/07
外国人らの国民健康保険料の前納を可能に(11/1)



厚生労働省は1029日付で、外国人らの国民健康保険加入時に保険料を
前納させることができるように、関連する条例の改正例などを自治体に
通知した。保険料を課す前年度の1月1日時点で日本国内に住民登録を
していない世帯主が前納の対象となり、帰国した日本人も含む。
最大1年分の保険料の前払いを求め、支払期限を過ぎても納付されない
場合は滞納処分が可能となる。自治体ごとに必要性を判断し、
早ければ来年4月から運用が始まる。


       
      
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