最旬トピックス
最旬トピックス
作成日:2025/04/25
市営バス運転手の退職手当全額不支給は妥当 最高裁(4/18)



運賃(1,000円)を着服して懲戒免職となった京都市営バスの運転手が、退職手当
(約1,200万円)を全額不支給とした市の処分取消しを求めた裁判で、最高裁は
17
日、全額不支給は妥当と判断した。公務遂行中の公金着服であることを重く見た
もの。一審では運転手側の請求が退けられたが、二審では退職手当の給与の後払い
的性格を考え、行為の程度や内容に比して酷だとして、市の処分を取り消していた。


       
      
 さめじま社会保険労務士事務    
 
医療労務コンサルタント≫
 〒231-0032
 横浜市中区不老町1-2-1
    中央第6関内ビル302
 TEL:045-228-7106
 FAX:050-5833-4408





  
  
  
   

  lcgrogo