作成日:2025/02/21
報復に罰金 公益通報者保護法改正案(2/20)
公益通報者保護法の改正案で、公益通報への報復として解雇や懲戒を行った事業者に
罰金(3,000万円以下)を科すほか、処分を下した担当者にも刑事罰(6カ月以下
の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象とすることがわかった。国や地方公共団体
の場合も担当者に同等の刑事罰を科す。また、懲戒処分などの取消しに関する民事訴
訟における立証責任を、通報から1年以内に出た処分に限り事業者側へ転換する。
公益通報者保護法の改正案で、公益通報への報復として解雇や懲戒を行った事業者に
罰金(3,000万円以下)を科すほか、処分を下した担当者にも刑事罰(6カ月以下
の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象とすることがわかった。国や地方公共団体
の場合も担当者に同等の刑事罰を科す。また、懲戒処分などの取消しに関する民事訴
訟における立証責任を、通報から1年以内に出た処分に限り事業者側へ転換する。