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作成日:2024/12/06
加給年金制度などの見直し案を提示(12/4)



厚生労働省は3日、社会保障審議会年金部会に、加給年金制度の見直し案を
示した。
第3子以降で加算額が減る扱いを見直して第2子までと第3子以降とで一律とし、
加算額も引き上げる。また、加算を受けるために必要な加入期間を現行の20年以上
から10年以上へと短縮し、これまで対象となっていなかった老齢基礎年金のみの
受給者も対象とする方針。一方、配偶者に対する加算は、将来的な受給者について
支給額を縮小するとしている。

       
      
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