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作成日:2024/07/05
最高裁「事業主は労災認定争えず」(7/5)



従業員の労災認定について、事業主が国に不服申立てができるかが争われた訴訟の
上告審判決で、4日、最高裁は「原告適格を有しない」とする初判断を示した。
事業主が不服を申し立てる場合は、労災保険料の決定段階で適否を争うべきと結論
付けた。国は二審判決後の23年に、メリット制の適用を受ける事業主が保険料認定
処分に関する不服申立てにおいて、労災認定への不服も主張できるよう運用を
変えている。

       
      
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