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作成日:2023/06/09
正職員の手当削減を「合法」と判断(6/5)



正職員の待遇を引き下げて非正規職員との格差を解消する手法について、就業規則
変更の合理性を認める判決が、524日、山口地裁であった。正職員だけに支給
していた手当を全職員対象の手当に改めたことについて、パート・有期法の趣旨に
添うとし、経営が右肩下がりで人件費抑制を意識しながら手当の組替えを検討する
必要があったと、正職員の手当削減を肯定。職員全体の不利益は小さいとして、
原告の請求を退けた。パート・有期法の趣旨を意識しながら労働契約法10条の
不利益変更の合理性に踏み込んだほかにない判決と指摘されている。

       
      
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