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作成日:2022/09/30
家事代行 労災認めず(9/30)



2015年、住込みで7泊8日間働いた後に急死した家事代行兼介護ヘルパー
の女性について、労働基準法が適用されないとの理由で労災と認めなかった
処分は不当として取消しを求めた訴訟で、東京地裁は29日、請求を棄却した。
介護労働者として扱われるが、1日19時間の業務時間のうち介護を行ったのは
4時間半で「過重とはいえない」と判断。家事については利用者家庭と雇用契約を
締結していて家事使用人に該当し、労災保険の給付対象にならないとした。

       
      
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