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作成日:2022/06/10
コンビニFCオーナー 労組法上の「労働者」と認めず(6/7)



コンビニFCオーナーが労働組合法上の労働者に当たるかが争われた訴訟で、
東京地裁は6日、「労働者には当たらない」との初めての判断を示した。
中央労働委員会の命令を是認した内容となる。原告のユニオンは2009年に
会社から団体交渉を拒否され、その救済申立てに対し14年に岡山県労働委員会から団体交渉に応じるよう
命令が出されたが、再審査の申立てを受けた中央労働委員会が19年に
結論を覆していた。

       
      
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