最旬トピックス
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作成日:2021/09/17
脳・心臓疾患の労災認定基準が改正(9月16日)



労働者が脳・心臓疾患を発症した場合の労災認定基準が20年ぶりに改正され、
15
日から運用が始まった。従来の基準では、発症前1か月間に100時間または
2〜6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強いと
判断されていたが、新しい基準では、上記の水準には至らないがこれに近い
時間外労働があり、かつ、一定の負荷(勤務間インターバルが短い勤務や身体的
負荷を伴う業務)があれば発症との関連が強いと判断される。

       
      
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