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作成日:2021/07/16
男性育休 所定日数の半分が就業可能(7月16日)



 

厚生労働省は、男性が子の出生後8週間以内に育児休業を取得する際、休業
期間中であっても、その所定労働日数の半分までは就業できるとする方針を
示した。急な会議や業務などへの対応を想定し、柔軟に対応できる環境づくりに
よって男性の育休取得を後押しする。

 

       
      
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