厚生労働省は、父親の「産休」に関する新制度について、2週間前までに申し 出れば休める新たな休業の枠組みをつくる原案を審議会に示した。原案では、 子どもの生後8週までの間に、父親が合わせて4週間程度休業を分割して取得 できるようにする。