定年後再雇用者の賃金減額の是非が争われた訴訟で、名古屋地裁は、同じ仕事 なのに基本給が定年前の6割を下回るのは不合理に当たるとして、名古屋自動車 学校に差額分の賃金の支払いを命じた。原告は定年前と比べて業務内容や責任は 同じだったが、基本給は約4〜5割に下がっていた。