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作成日:2020/09/25
日本郵便待遇格差訴訟、10月15日に最高裁が統一判断(9月24日)



日本郵便で働く非正社員が、正社員と同じ仕事内容であるにもかかわらず夏休み・
冬休みの有無に格差があるのは違法だとして是正を求めた訴訟で、最高裁第一
小法廷は上告審弁論を開き、判決期日を、同社の契約社員が起こした年末年始の
勤務手当等を争点とする他の2件の訴訟と同じ1015日と指定した。3件は
高裁での判断が異なっており、最高裁が統一判断を示すとみられる。

       
      
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