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作成日:2020/09/11
劇団員 出演や稽古も「業務」(9月5日)



 

東京の劇団の元団員が、公演への出演などに伴う賃金の支払いを求めた訴訟で、
東京高裁は、劇団の運営会社に賃金約185万円の支払いを命じた。昨年9月の
東京地裁判決では、公演に使う道具作りに要した時間は業務として賃金の支払いを
命じたが、出演などは業務として認めなかった。これに対し今回の高裁判決は、
公演や稽古についても業務と判断し、退団までの未払い賃金の支払いを命じた。

 

       
      
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