厚生労働省は26日、健康保険や厚生年金の標準報酬月額について、新型コロナ ウイルスによる休業で賃金が急減した場合、通常の随時改定によらず、特例により 翌月から改定を可能にするようルールを緩和した。新型コロナの影響で4〜7月の 間に1カ月以上賃金が下がった場合が対象。