最旬トピックス
最旬トピックス
作成日:2020/04/03
改正労基法 4月1日より賃金請求権の消滅時効「原則3年」に(3月28日)



残業代などの未払い賃金を請求できる期限(時効)を現行の2年から当面3年に
延長する改正労働基準法が3月27日に成立した。施行日は4月1日で、施行日
以降に支払われる賃金から適用となる。賃金請求権の消滅時効を改正民法の原則
5年にそろえるかについて、厚生労働省は「5年後に改めて検討する」としている。

       
      
 さめじま社会保険労務士事務    
 
医療労務コンサルタント≫
 〒231-0032
 横浜市中区不老町1-2-1
    中央第6関内ビル302
 TEL:045-228-7106
 FAX:050-5833-4408





  
  
  
   

  lcgrogo