作成日:2020/03/19
「ウーバー配達員は労働者」 団交拒否で労組が救済申立て(3月16日)
フードデリバリー・ウーバーイーツの配達員らでつくる労働組合「ウーバーイーツ
ユニオン」は、ウーバー日本法人が「配達員は個人事業主で、労働組合法上の
労働者に該当しない」として団体交渉に応じないのは不当労働行為に当たると
して、東京都労働委員会に救済を申し立てた。ユニオン側は、配達員が実態として
事業組織に組み入れられ、契約内容について個別交渉の余地がないことなどから
「労働組合法上の労働者に当たることは明らか」と主張している。