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作成日:2019/04/19
住民票に旧姓記載が可能に(4月12日)



 

政府は、住民票などに旧姓を併記できるようにする住民基本台帳法施行令の改正を決定した。希望する人は、11月5日以降に住んでいる市区町村の窓口で、旧姓が
書かれた戸籍謄本を提出して請求すると、同日以降に交付される住民票から、旧姓が記載される。住民票とマイナンバーの両方に、同時に旧姓が記載される。女性活躍を推進する観点から、結婚後も通称として旧姓を使い続けやすくする狙いがある。

 

       
      
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