最旬トピックス
最旬トピックス
作成日:2018/09/28
最高裁初判断 自賠責 労災支給でも被害者へ全額(9月28日)



 

労災保険の給付を受けられる交通事故被害者が、労災給付で賄いきれない損害を
受けた場合に自賠責保険の保険金をどれだけ受け取れるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は、「被害者保護の観点から被害者は保険金全額の支払いを受けられるべき」とし、保険会社は従来の運用より被害者への保険金を増やさなければならないと初判断した。保険会社は今後、運用の見直しを迫られる。

 

       
      
 さめじま社会保険労務士事務    
 
医療労務コンサルタント≫
 〒231-0032
 横浜市中区不老町1-2-1
    中央第6関内ビル302
 TEL:045-228-7106
 FAX:050-5833-4408





  
  
  
   

  lcgrogo