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作成日:2018/04/06
日系4世の就労で7月から新制度(3月30日)



 

法務省は、日系4世の若者が日本で就労できる新たな在留制度の受付を開始した。
「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められる日系2世や3世と異なり、これまで、4世の就労は、原則日系3世とともに日本で生活する未婚の未成年に限られていた。7月1日からの新制度では、一定の日本語能力を持つ1830歳を対象に、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などの確保を条件として、「特定活動」の在留資格で最長5年間の滞在と自由な就労が認められる。

 

       
      
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