作成日:2017/12/29
未払い賃金請求の時効期間延長について議論開始 厚労省検討会(12月27日)
厚生労働省の有識者検討会は、未払い賃金の請求権の時効延長に向けて議論を開始した。現行の労働基準法では、労働者は過去2年分の未払い賃金を会社に請求することができるが、民法改正に合わせて最長5年まで延長するかが焦点となっている。検討会では法改正に向けて議論し、2019年に法案を国会に提出。2020年
にも適用する考え。
〔関連リンク〕
第1回 賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189823.html