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作成日:2017/12/22
改正民法、2020年4月施行を閣議決定(12月15日)



政府は、債権関係規定に関する改正民法(2017526日成立)について、一部の規定を除き2020年4月1日に施行することを閣議決定した。インターネットの普及や取引の複雑化など社会情勢の変化に対応して、200以上にわたる項目を改正。法務省は、施行日前に改正内容の周知徹底を図るとしている。

       
      
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