最旬トピックス
最旬トピックス
作成日:2017/11/17
「従業員間のセクハラ」親会社の責任を最高裁が判断へ(11月10日)



グループ会社内で起きた従業員間のセクハラ行為に対して親会社が責任を負うべきかどうかが争われていた訴訟で、最高裁第一小法廷は、被害女性と親会社の双方から意見を聞く弁論を1218に開くことを決定した。親会社の責任を認めた二審判決(20167月の名古屋高裁判決)が見直される可能性がある。

       
      
 さめじま社会保険労務士事務    
 
医療労務コンサルタント≫
 〒231-0032
 横浜市中区不老町1-2-1
    中央第6関内ビル302
 TEL:045-228-7106
 FAX:050-5833-4408





  
  
  
   

  lcgrogo