作成日:2017/06/02
ハイヤー運転手の待機時間は「労働時間」で逆転労災認定(5月27日)
2015年に病死した神奈川県のハイヤー運転手の男性(当時63)について、東京労働局が待機時間を「休憩」とみなして遺族の労災申請を退けた新宿労働基準監督署(東京)の決定を取り消し、労災と認めていたことがわかった。東京労働局は運転業務が早朝や深夜に及んでおり、車内や待機スペースで待つ間も移動先の下調べなどをしていて労働時間とすべきだと指摘。死亡前の半年間は月平均約150時間の時間外労働をしていたと認定した。