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作成日:2017/05/12
過労死ライン未満でも労災認定 休日は半年で4日(5月5日)



 

山口労働基準監督署は、2015年に亡くなった女性会社員(当時50歳)について、平均残業時間は過労死の認定基準を下回っていたものの、休日が亡くなる前の半年間に4日しかなかった労働実態を考慮して過労による労災を認定した。

 

       
      
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