作成日:2017/03/03
残業代控除の規則「一律に無効とは言えない」最高裁(2月28日)
タクシー会社において、歩合給を計算する際に残業代相当額を控除する賃金規則の違法性(労基法37条違反)が問われていた事件で、最高裁判所は「当然に公序良俗に反して一律に無効とは言えない」としたが、同条に違反するかどうかについて原審では審理がなされていないことを理由に東京高裁に差し戻した。この事件ではドライバーら14人が2010〜2012年の未払い分の支払いを求めている。
〔参考リンク〕
賃金請求事件(最高裁判所ホームページ)