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作成日:2016/07/29
正社員との手当格差「一部違法」待遇差の違法性について高裁初判断(7月26日)



正社員と同じ業務内容であるにもかかわらず手当に格差があるのは、有期契約を理由とする不合理な労働条件を禁じる労働契約法20条に反し違法だとして、契約社員の男性が是正を求めていた訴訟で、大阪高裁は、正社員のみに限定した一部手当の支給を違法と判断した。判決は、各手当について転勤の有無など「立場に関わるか」に基づき判断すべきと指摘。一部手当について雇用期間を理由に正社員のみに支給することは不合理であるとした。

       
      
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