作成日:2016/05/27
「LGBTもセクハラ対応の対象」と明記 企業向け指針改正へ(5月25日)
厚生労働省は、男女雇用機会均等法の「セクハラ指針」の改正を行い、企業にLGBTなどの性的少数者へのセクハラにも対応する義務があることを明文化する方針を固めた。性的少数者は現在でも指針の対象だが、明文化されていない。「性的指向や性自認にかかわらず対象となる」と新たに明記し、一層の周知を図るのがねらい。2017年1月より適用の見通し。
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第172回 労働政策審議会雇用均等分科会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125573.html