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作成日:2015/07/24
育児・介護休業法改正で「里親の育休取得」を可能に(7月24日)



厚生労働省の研究会が、特別養子縁組を結ぶ里親が育児休業を取得することを認める報告書を7月末にもまとめることがわかった。現行民法においては、特別養子縁組の場合、最初に半年以上の「試験養育期間」を経ることが義務付けられているため、0歳の養子の里親は半年以上法律上の親となれず、育児休暇の権利を得ることができない。同省は来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案を提出する方針。

       
      
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