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作成日:2015/04/03
「復帰1年以内の不利益取扱いは違法」厚労省通知(3月30日)



厚生労働省は、マタニティーハラスメントをめぐり、育児休業の終了などから原則1年以内の降格などの不利益な取扱いは、直ちに違法と判断することを決め、全国の労働局に通知した。企業が業務上の必要性を主張する場合には説明責任を課す。昨年10月の最高裁判決を受けた措置。


〔関連リンク〕

 妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A

 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.pdf
       
      
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