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作成日:2015/02/27
管理職の言葉のセクハラ「懲戒処分妥当」最高裁判決(2月27日)



女性派遣社員に対し、約1年にわたってセクハラ発言を繰り返した管理職男性2人を、事前に注意や警告をせずに出勤停止とした懲戒処分が妥当だったか争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷は、会社内でセクハラ禁止は周知されており、処分は重すぎないとして、処分を無効とした2審・大阪高裁判決を破棄した。また、会社がセクハラ行為を認識し、警告する機会もなかったとして、発覚後直ちに処分したのは妥当だったとした。

       
      
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