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作成日:2015/02/13
主婦らの年金未納 特別追納措置の申込書発送開始(2月11日)



会社員である夫の退職時などに必要な手続きをしていなかった主婦らの国民年金保険料未納問題で、3年間に限り保険料を最大で10年間遡って追納できる特別追納措置が4月からスタートする。未納のままでは無年金や低年金に陥る恐れがあることから、2013年の法改正で成立した救済措置。日本年金機構は60万人弱へ申込書の発送を開始した。

       
      
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