作成日:2010/10/29
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
地方税法の改正により、給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」は、納税者の皆さまの利便性を考慮し、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式によることとしています。
そのため、給与の支払を受ける人は、平成23年分から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族を記載することになります。
ダウンロードはこちらから(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html