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作成日:2024/04/19
最高裁 「みなし労働」適用可否で審理差戻し(4/17)



監理団体で外国人技能実習生の指導員として働いていた女性に「みなし労働
時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は16日、
適用を認めずに団体側に未払賃金の支払いを命じた二審・福岡高裁判決を
破棄し、審理を差し戻した。勤務状況の把握が容易だったとはいえず、日報の
正確性の検討が不十分で改めて審理する必要があると結論づけた。

       
      
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