人事院は29日、4月から国家公務員に11時間を目安として「勤務間インターバル」を 確保するよう各省庁に通知を出した。人事院規則の改正により勤務間のインターバル 確保に係る努力義務が規定され、確保が各省各庁の長の責務と定められている。