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作成日:2024/04/05
国家公務員の11時間の勤務間インターバルが努力義務に(3/30)



人事院は29日、4月から国家公務員に11時間を目安として「勤務間インターバル」を
確保するよう各省庁に通知を出した。人事院規則の改正により勤務間のインターバル
確保に係る努力義務が規定され、確保が各省各庁の長の責務と定められている。

       
      
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