政府は、障害者の移動やコミュニケーションにおけるバリア(障壁)をできる範囲で 取り除く「合理的配慮」の提供を民間事業者に義務付けるため、障害者差別解消法を改正する方針を固めた。これまでは合理的な配慮を国や自治体には義務としていたが、民間事業者には努力義務にとどまっていた。1月の通常国会に改正案を提出する方向で調整している。