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作成日:2011/04/22
外国人研修生・技能実習生の再入国手続きを簡素化(4月16日)



江田法務大臣は、震災を受けて一時帰国した外国人研修生・技能実習生について、出国前に再入国許可を得ていない場合であっても、通常は必要とされる「在留資格認定証明書」を取得しなくてもよいとするなど、再入国の手続きを簡素化する考えを明らかにした。

       
      
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