最旬トピックス
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作成日:2011/04/08
雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置



東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました。既に各地の労働局にはその申請が寄せられています。


今回の支給要件の追加に伴い、津波等の被害により申請関係書類の提出が困難な場合には、事業主が必要な事項を疎明することで代替して差し支えないとされています。今回、この申請関係書類の提出が困難な場合に提出する疎明の書式(誓約書)が厚生労働省から公開されました。またこれにあわせて、これまで申請関係の書類の提出が困難な事業主等に対しても、通常の必要書類を案内していた窓口に対し、改めて事業主の疎明により代替して受給手続きを開始し、提出が可能になった時点で求めることとする旨を案内し、事業主負担の軽減に努めることも通達されています。

 
今回は状況の深刻さに対応するため、助成金の迅速な支給を図るべく、様々な特例措置が講じられています。こうした制度を活用し、経営を少しでも安定させ、復興に繋げていきたいものです。

 
なお、疎明のための書式は以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55461712.html


       
      
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