出入国在留管理庁は、3月から6月にかけて満了日を迎える在留期間の更新や在留資格変更のための許可申請を、満了日の3か月後まで猶予する。観光やビジネスの「短期滞在」で在留する人も対象となる。窓口の混雑を緩和し、新型コロナウイルスへの感染リスクを下げるねらい。