厚生労働省は、兼業や副業をする人が勤務中の事故などで働けなくなった場合に、 本業の賃金と合算して労災保険を給付すると決定。長時間労働を原因とする労災の 認定基準についても、複数の勤め先の労働時間を合算する仕組みに変える。 2020年の通常国会に労災保険法などの改正案を提出し、年度内の施行を目指す。