最旬トピックス
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作成日:2011/03/25
具体的事例を掲載した被災時の労災保険の取扱いQ&A 厚労省公開



昨日、厚生労働省労働基準局労災補償部より「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」という事務連絡が都道府県労働局労働基準部あてに行われました。

 これは、震災・津波に遭遇した場合の労災保険の取扱いをQ&Aとして作成されたものであり、被災者やその遺族にわかりやすく説明するために事務連絡として通知されました。代表的なものに関しては以下のようなものがありますが、実に16ページに亘り、非常に具体的な34のQ&Aが掲載されています。


【業務災害関係】
Q 仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガをしたのですが、労災保険が適用されますか。

A 仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた(死亡された)場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。これは、地震によって建物が倒壊したり、津波にのみ込まれるという危険な環境下で仕事をしていたと認められるからです。「通常」としていますのは、仕事以外の私的な行為をしていた場合を除くためです。


【通勤災害関係】
Q 地震で電車が止まってしまったので、4時間歩いて家に帰りました。その時にケガをした場合、通勤災害になりますか。

A 普段通勤に使用している電車等がその運行状況によって使用できずに、歩いて帰らざるを得ない状況であれば、通勤と認められます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気をつけてください。


【診療費関係】
Q 会社から避難中にケガをし、保険証もなかったので全額自己負担で受診しました。今から申請できますか。

A 今回の震災では、労災請求される場合に
 任意の様式で請求できること
 事業主や診療した医師の証明がなくても受け付けること
などの弾力的な運用をしています。病院に行かれた場合には、労災で受診したいと医療機関に申し出てください。また、労災保険に関する総合的な出張相談を実施しています。この相談窓口で必要な用紙や書き方の説明の外に請求書も受け付けていますのでご活用ください。


【年金関係】
Q 震災で年金証書を消失(紛失)してしまいましたが、再発行はできるのでしょうか。

A 年金証書を消失(紛失)した場合でも年金証書の再発行を受けることが出来ます。最寄の労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」をお渡ししますので、速やかに年金の支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してください。なお、労働基準監督署が震災のために閉鎖しているところもあります。その場合には、最寄の監督署、労働局又は出張相談を行っていますのでご活用ください。

 
Q&Aの全文は以下のURLより確認することができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf


       
      
 さめじま社会保険労務士事務    
 
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