最旬トピックス
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作成日:2019/11/01
子どもの看護休暇 1時間単位の取得も可能に(10月29日)



厚生労働省は、現在は半日単位で取れる介護休暇と子どもの看護休暇について、
原則1時間単位で取れるよう育児・介護休業法の施行規則などを改正する方針を
決定。施行は早くても来年度になる見通し。パートタイム労働者など1日の所定
労働時間が4時間以下の人についても、今回の改正で1時間単位の介護、看護
休暇が取れる対象に含める方針。

       
      
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