計画停電により事業場に電力が供給されないことを理由とする休業の場合の休業手当(労基法26条)の取り扱いを通達
厚生労働省は15日、今回の震災に伴う計画停電の時間帯に、事業場に電力が供給されないことを理由として休業する場合については、原則として労基法26条に定める「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当しないこと等の通達を、都道府県労働局労働基準部監督課長宛てに発出しました。
労基法26条の規定による休業手当に関して、いわゆる「休電」による休業の場合の取り扱いについては、昭和26年10月11日付けの基発第696号で示されています。
今回発出された内容は、同通達に基づく取り扱いを具体的に示した形となっています。
<15日発出の通達の内容>
(1)計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
(2)計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
(3)計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf