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作成日:2018/10/12
電子メール等による労働条件通知書交付が可能に(10月8日)



労働者への労働条件通知書について、従来の書面による交付に代えて電子メールやファクスなどによる交付が可能になる。労働基準法施行規則改正により来年4月から適用。電子メール等による受取りを希望した労働者に限られ、印刷してそのまま
書面化できるものに限られる。労働者が電子メール等での受取りを希望しない場合は、これまでどおり書面で交付しなければならない。

       
      
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