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作成日:2017/11/24
国民年金加入者の海外転居手続を簡素化へ(11月19日)



厚生労働省は、国民年金法に基づく省令を改正し、国民年金の加入者が海外に転居する場合の手続きを簡素化し、保険料引落し口座の申請について原則2019年から不要とする方針を明らかにした。これにより、海外に居住地を移す場合の任意加入手続で必要な2種類の書類の提出が不要となる。

       
      
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