作成日:2017/07/28
電子申請の利便性向上へ 厚労省(7月24日)
厚生労働省は、12月から36協定や就業規則などに関する電子申請手続を簡素化する方針を明らかにした。社会保険労務士が届出を代行する場合、企業と社労士両方の電子署名と電子証明書が必要になるが、委任状などの代行契約を証明する書類の添付があれば企業の電子署名・電子証明書を不要とする。労基法に関連する届出の電子申請利用率は低迷しており、36協定では全体の0.28%(2015年)となっている。
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「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
〜社会保険労務士が申請者に代わり電子申請を行う場合、申請手続きを簡素化します〜